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AFTCコンシューマーレポート

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Vol.2

II.主な相談内容について
1.新車関係の相談内容
1)「品質・機能」に関する相談
故障の原因や修理内容の説明不足により、お客様とトラブルになるケースも見受けられます
 ⇒お客様にわかりやすい言葉で、十分に説明を行うことが重要です

1.
1年前に購入。納車直後からエンストが発生し、その都度、修理を行ってきた。最近はバックする際にもエンストするようになった。販売店の担当者には「このクルマはよくエンストする」と言われた。

⇒担当者の説明が不十分のようです。今回のエンストの原因究明及び修理を依頼し、これまでの修理との関係についても十分に説明を受けることが大切です。


2)「契約・取引」に関する相談
旧モデルの新車を販売する際には、お客様に誤解のないように説明することが重要です

1.
昨年の11月に購入。2005年モデルを契約したのに納車されたクルマは2004年モデルであったので、販売店に車両交換を申し出たが販売店に断られ、仕方なく10万円の追加値引きで納得した。現在、不具合をめぐり販売店とトラブルになっているが、そもそも車両交換は可能であったのか知りたい。

⇒契約した車両と違う車両であったのであれば車両交換は可能であったはずです。しかし、追加値引きで納得したのであれば、今は不具合をきちっと直してもらうことを考えるべきでしょう。


3)「キャンセル」に関する相談
契約の成立時期に基づき、キャンセルの可否を判断することが重要です

1.
契約後、契約したものと同じクルマにナビが付いているのに同じ価格の他店のチラシ広告を見かけたので、契約した販売店に問い合わせたところ「あのナビはダメだ」と否定的なことばかり言われた。キャンセルしたいと思うが可能か知りたい。

⇒注文書裏面約款の契約の成立時期を確認することが重要です。このケースはまだ契約成立前であると考えられますのでキャンセルは可能です。キャンセルするのであれば販売店に早めにきちっと申し出ることです。


2.中古車関係の相談内容
1)「品質・機能」に関する相談
「走行不明」車両を販売する際の説明不足によりトラブルになるケースが見受けられます
 ⇒公正競争規約に基づく表示を徹底することが重要です

1.
3年前に購入した中古車を下取りに出したところ、メーター巻き戻しの疑いがあるということで断られてしまった。そこで購入した販売店に対応を求めたところ、注文書の走行距離数記入欄に「走行不明」と表示されていることを主張され、責任はないと対応してもらえない

⇒「走行不明」と承知で購入していたのであれば販売店の責任を追及するのは難しいと考えられますが、何の説明もなく、いつの間にか「走行不明」と記載されていたのであれば、販売店の仕入れ時の状況などを確認しながら、きちっと説明は受けていない旨を主張して、販売店と交渉することです。


2)「契約・取引方法」に関する相談
注文書の内容について、お客様に十分な説明及び確認をすることが大切です
 ⇒トラブルの未然防止につながります

1.
チラシを見て販売店に出向き、希望のクルマを契約。帰宅後、注文書を確認したところ、注文書の車両本体価格がチラシに載っている価格よりも高く、さらに消費税も別に計上されていることに気がついた。どのように対応すれば良いか。

⇒まず、チラシの掲載車両と契約した車両が同一車両であるか確認し、同一車両であれば、なぜ車両本体価格が違うのか説明を受けることです。また、消費税については本来、販売価格に含めて表示されていなければいけないのですが、注文書に記入する段階で(注文書の様式との関係で)消費税をわけて記入するケースもありますので、販売店に確認する必要があります。