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中古車の「支払総額」の
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自動車公正競争規約・同施行規則の改正

改正規約の施行(2023年10月1日)により、
中古車の販売価格の表示が、
「支払総額」に変わりました!!

なぜ「支払総額」の表示が必要なのか?

大手等専業店の中古車販売の問題点を解決するための対応 ▼ 約9割の消費者が「支払総額」表示を支持しています

問題点①
「不当な価格表示」の常態化

▶安価な車両価格を表示、実際には表示価格で購入できない

問題点②
「不適切な販売行為」の横行

▶安価な車両価格でユーザーを集客し、商談時に「保証」や「整備」の購入を強制

【1】中古車規約・同施行規則等の改正

 1)販売価格の表示を「支払総額」に変更
 2)定期点検整備の表示を「定期点検整備付き」、「定期点検整備なし」に変更
 3)不当表示に関する規定の見直し
 4)規約違反措置基準の改正(厳格化)
  
厳重警告、社名公表、違約金

問題点③
「不適切な諸費用」の請求

▶「納車準備費用」等、本来、車両価格に含まれるべき費用を諸費用として請求

【2】諸費用の適正化

 不適切な諸費用(「納車準備費用」等)は、請求できないことの明確化

「支払総額」の表示とは

改正後の中古車の販売価格の表示

①販売価格を表示する場合は、「車両価格」に「諸費用」を加えた価格を「支払総額」の名称を用いて表示
②内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」を表示
③「価格には保険料、税金、登録等に伴う費用が含まれている」旨を表示
④「当該価格は、登録等の時期や地域等について一定の条件を付した価格である」旨を表示
 例)支払総額は、○月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の費用です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は含みません。

「支払総額」の表示とは?
①支払総額 =
②車両価格 + ③諸費用

①「支払総額」とは

▶「②車両価格」に、当該中古車を購入する際に最低限必要な「③諸費用」を加えた価格

▶販売店の管轄の運輸支局等で登録(届出)し、店頭納車の場合の価格のため、県外登録の場合や、店頭以外の場所に納車する場合、お客様の要望に基づきオプション等を付けた場合は、別途費用が発生する

②「車両価格」とは

▶店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、展示時点で既に装着済の装備等(ナビ、オーディオ、カスタムパーツ等)を含む価格をいう

▶中古車の価格・品質に重要な影響を及ぼす「定期点検整備」及び「保証」を付帯して販売する場合、その費用は「車両価格」に含めて表示

③「諸費用」とは

▶保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)をいう
 ⇒「支払総額」に含まれる「諸費用」の詳細は、「諸費用の考え方」参照

店頭及び広告における「支払総額」の表示例

「支払総額」に含まれる「諸費用」の考え方

「支払総額」に含まれる「諸費用」

●「支払総額」に含まれる「諸費用」は、「①保険料」、「②税金」、「③登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)」です。
※「支払総額」の内容は、同一の水準であることが必要です。したがって、「諸費用 ①、②、③」を含まない「支払総額」を表示することはできません。
※「諸費用」を含まない「支払総額」を表示した場合、表示された価格で購入することができない「不当な価格表示」(規約違反)に該当します。
●「車両価格」に含まれるべき中古車の商品化のための費用(「納車準備費用」等)を、「諸費用」として別途請求した場合、「表示された価格で購入できない不当な価格表示」として、重大な規約違反となります。

「支払総額」に含まれる「諸費用」

1)保険料
①自賠責保険料▶月割で算出(未経過相当額を含む)
2)税金 (税金ではないが、税金に準じて扱うものを含む)
①自動車重量税▶車検取得時(月割はない)
②自動車税種別割▶月割で算出(未経過相当額を含む)
③自動車税環境性能割
軽自動車税環境性能割
▶車両取得時(免税あり)
④法定費用▶車庫証明(証紙/印紙代)
▶検査登録(証紙/印紙代)
⑤リサイクル預託金相当額 ▶「車両価格」に含まない場合
 ※「車両価格」に含めることも可能
3)登録等に伴う費用 (登録等手続代行費用)
●購入者が行うべき手続きを、購入者の依頼に基づき販売店が代行する場合に発生する費用
①検査登録手続代行費用 ▶検査登録手続代行費用
▶検査費用(指定工場の場合)
▶車両持込費用(認証工場の場合)
②車庫証明手続代行費用▶車庫証明手続代行費用

「支払総額」に含まれない「諸費用」
(「諸費用」としては適切だが、ユーザーにより要否が異なるもの)

1)保険料
①任意保険料▶(購入者により要否が異なるため)
2)法定費用
①希望ナンバー申請費用

▶証紙・印紙代
(購入者により要否が異なるため)

②リサイクル料金

▶未預託又は追加が必要な装備がある場合
(購入時ではなく、廃棄時に支払が必要)

3)登録等に伴う費用
  ●購入者が行うべき手続きを、購入者の依頼に基づき販売店が代行する場合に
  
発生する費用で、購入者により要否が異なるもの
①下取車諸手続代行費用

▶信販会社または他の販売店の所有権留保車両を下取る場合の解除費用

②下取車査定料

▶徴収する場合は、事前に説明、査定書を発行すること

③管轄外登録(届出)費用

▶県外登録(届出)等、管轄外の運輸支局で登録(届出)する際の追加費用

④納車費用

▶購入者の指定する場所まで配送する際の費用
※積載車で陸送する場合は許可が必要

「諸費用」として「不適切な費用」(請求できないもの)
 ➡「車両価格」に含めて表示すること

1)販売店が中古車を販売するにあたり、当然行うべき作業にかかる費用

▶「納車準備費用」や「通常仕上費用」等、その名称の如何を問わず、納車前の「車内清掃」、「洗車」、「クリーニング」、「ワックスがけ」等の費用

2)納車前の最低限必要な点検・軽整備や、販売店が必ず実施する軽整備の費用、必ず付帯して販売する場合の「保証費用」や「定期点検整備費用」

▶「納車点検費用」や「納車整備費用」等、その名称の如何を問わず、納車前の「点検」や「オイル、バッテリー交換」等の軽整備の費用等

▶保証や定期点検整備の実施が条件である場合のその費用

3)その他、本来、販売する中古車の「車両価格」に含まれるべき性質のもの

▶「土日祝納車費用」、「利益」、「販売手数料」、「オークション陸送費」、「広告掲載料」等

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