「売主の瑕疵担保責任」
中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえない不具合があり、販売店もお客様もそれに気づかずに売買が行われ、後に不具合が発見された場合には、法律では「売主の瑕疵担保責任」として販売店に対して無償修理の要求、または、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
なお、売主の瑕疵担保責任は無過失責任であり、販売店がその不具合を知っていたか否かは関係ありません。
※民法第570条「売主の瑕疵担保責任」