「法律行為の要素の錯誤」
購入に際して重要な判断要素に錯誤がなかったら、つまりそのものの間違いがわかっていたなら契約をしなかったであろうと考えられる程度に重要な要因についての間違いをいいます。
「メーター巻き戻しの事実を知っていたなら買わなかった」という場合が該当します。