クルマ購入等に関するご相談(Q&A)

解説
「未成年者のキャンセル」

未成年者の契約
未成年者がクルマの契約を結ぶ場合には、法定代理人(親権者、後見人)の同意が 必要です。親権は親権者が共同して行使しなくてはならないので、両親双方の同意が必要です。なお、親権者がいない場合には、後見人が行うことになります。
もし、法定代理人の同意なしに未成年者が売買契約を結んだ場合、直ちに無効とはなりませんが、未成年者の方からいつでも契約を取り消すことができます。また、両親が親権者となる場合において、いずれか一方が同意しただけの場合の契約も取り消すことができます。なお、取消し行為は、未成年者または法定代理人どちらでもできます。

契約の取り消し
契約が取り消されると、契約は初めからなかったことになりますので、未成年者は取消しによる販売店の損害を負担する必要はありません。

取消しのできない場合
未成年者が親権者の同意を得ないで売買契約した場合であっても、次の場合は取消すことはできません。
  (1) その未成年者が売買契約当時、法律上、結婚していた場合
  (2) 両親、または青年に達した後の未成年者本人が追認した場合
  (3) 両親、または青年に達した後の未成年者本人が代金の一部を支払った場合
  (4) 営業の許可を受けている未成年者が、その営業に関してクルマを購入した場合
  (5) 未成年者が成年者であるがごとく販売店を欺いた場合
  (6) 消滅時効(取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない時は、時効によって消滅)