自動車公正取引協議会

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契約にあたって

中古車の購入は「保証範囲」をよく確認しましょう

イメージ 中古車は使用歴のあるクルマとなるため、納車後に部品の調子がおかしいなどのトラブルが発生することがあります。新車購入の際と同様に約款の熟読や注文書の取り交わしはもちろんですが、購入後のトラブルを避けるためにも、保証書などで保証範囲を確認しましょう。

約款の熟読

中古車の約款には契約のペナルティに関する表記も…。しっかりと読みましょう!

さぁ、いよいよ契約です!
でもスグに注文書に署名・捺印するのは焦りすぎ。まずはその注文書の裏に書いてある約款をよ〜く読みましょう。これはあなたと販売店との間でどのような契約を結ぶか、を書いたものです。

<要注意!約款にこのような記載があることも…>
「注文書に署名・捺印した時期をもって契約成立とする」
「キャンセルした場合には、車両代金の2割をキャンセル料として払うものとする」
というような約款を使っている販売店もあります。
「長い文章で面倒臭い」などと言わず、必ず1度は目を通し、分からない点は必ず担当者に確認しましょう。

よくあるご相談

中古車を注文書を交わしたが、家族に反対されてすぐにキャンセルを申し出たところ、キャンセル料として車両代金の2割を請求された。約款を読んだところ、確かにその旨が書いてある。
キャンセル料について、車両代金の2割と定められていても、合理的な根拠がなければ、支払う必要はないでしょう(消費者契約法)。
しかし、事前に約款を読み、キャンセル料を2割請求されることが分かっていれば、このようなトラブルにはならなかったはずです。
必ず契約前に約款を読み、納得した上で署名・捺印しましょう。

口約束はトラブルのモト

中古車契約の口約束はトラブルのもと。約束ごとは注文書の書面に残しましょう

口頭で約束したことは、形になって残りません。公取協に寄せられる相談でも、「買う時には確かに約束した」「いや、そんなことは言っていない」というトラブルが非常に多いです。この場合、第三者では判断ができないため、水掛け論で終わってしまうケースがほとんどです。
ちょっとしたことでも、約束したことは契約内容になりますから、注文書の備考欄に必ず書いてもらうようにしましょう。

よくあるご相談

「修復歴ナシ」との説明を受けて中古車を購入したが、知り合いの整備業者に見せたところ大きな修復歴があることが分かった。販売店にクレームを言ったところ、「修復歴に関しては、口頭で説明した」との回答でラチが明かない。
解決が難しい相談です。
言ったか言わなかったかは当事者(あなたと販売店の担当者)しか分からないことですから、第三者が判断することはできません。この後の注文書の作成の項目でも説明しますが、契約内容は必ず書面にして残し、後々トラブルになった時に第三者が判断できるようにしておきましょう。
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