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クルマ購入等に関するご相談(Q&A)
キャンセル料を請求された(1) |
現金で中古車を購入することとして、販売店で注文書を取り交わした。しかし、後になって購入を考え直し、翌日、販売店にキャンセルを申し出たが、販売店では注文書に署名捺印をしたので、キャンセルする場合にはキャンセル料として車両代金の20%が必要と言われた。キャンセル料を支払わなければキャンセルはできないものなのか。 |
契約成立前であるためキャンセル料として実費を負担することになります まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。今回のケースでは、注文書を取り交わした翌日にキャンセルを申し出ていますので、当然、登録はまだ行われていないと考えられます。したがって、契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。また、キャンセル料は車庫証明等の手続きを進めていた場合には、その費用(実費)を負担すればよく、車両代金の20%というキャンセル料を支払う必要はありません。 |
キャンセル料は実費の範囲で負担することになります | ||