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クルマ購入等に関するご相談(Q&A)
キャンセル料を請求された(2) |
現金で新車を購入する申し込みをしていたが、都合によりキャンセルを申し出たところ、販売店から、クルマは登録が済んでいるため、キャンセル料として車両代金の30%を請求すると言われた。このキャンセル料は支払わなければならないものか。 |
契約成立後であるためキャンセル料は合理的な金額を負担することになります まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認します。自販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。今回のケースでは、登録が済んでいることから契約は成立しています。したがって、キャンセルするためには販売店とキャンセル料などについて話し合いをして、双方が合意する必要があります。このケースでは、販売店はキャンセル料として車両代金の30%をお支払い頂くことを条件にキャンセルに応じると言っていますが、キャンセル料は合理的な額である必要がありますので、車両代金の30%が適当であるとは一概に言えないものと考えられます。よく話し合いをすることが重要です。 |
キャンセル料は合理的な金額を負担することになります | ||