バイクに関する情報
広告宣伝
公正競争規約では、新車バイクを宣伝する際の、新聞、チラシ、インターネット等、商品広告の表示に関するルールを設けています。ここでは広告を例に不適正な表示と適正な表示をご紹介します。
- 実際には広告の車両を用意せず架空の車両を広告すればオトリ広告になります。
- カスタマイズ車の内容の表示がありません。
- 乗り出し価格は現金支払総額の名称とその内訳を表示しなければなりません。
- 通販販売の場合は通信販売の必要表示事項を表示する必要があります
- 送料
- 前払いの場合は支払時期
- 申し込み期限
- 特別販売条件の内容
- 販売条件を記載した書面の交付
- 中古車であるので新車時のメーカー希望小売価格を表示することはできまでん。
- プライスカードの表示事項と同じ事項を表示することになっています。ただし、「保証の有無」については 付記を省略することができ、「車両の品質」については「販売業者に尋ねられたい」旨の付記を表示することができます。
- 「現金販売価格」の場合、車両の価格を表示し、保険料、税金(消費税を除く)、 諸費用は別途である旨を表示することになっています。
「現金支払総額」の場合、現金販売価格に保険料、税金(消費税を除く)、諸費用を加えた価格を表示、またその内訳を表示することになっています。
カスタマイズ車はその内容、費用の内訳及びその合計金額を表示することになっています。 - 写真やイラストの車両の価格を明確に表示することになっています。
カスタマイズ車の写真の場合、カスタマイズを含んだ価格を表示することになっています。 - 会員店は、自動車公正取引協議会の会員である旨を表示することになっています。