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自動車公正競争規約とは -新車-
不当表示

不当表示とは、実際のものより取引条件や商品の性能等がすぐれているかのように表示し、一般消費者に誤った商品選択をさせるものです。
ここでは、不当表示、不当な価格表示の主な例をご紹介します。
1.特定車種の内容について誤認される表示例
実際には、スカーレットの特別仕様車にしかカーナビが標準装備されていないにもかかわらず、スカーレットの全グレードに標準装備されているかのように表示しているケース。

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2.部分的な内容を全般的に該当するかのように誤認される表示
実際には販売台数がNo.1であるのは○○県内であるケース。

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3.表示価格で実際に購入できるかのように誤認される表示

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4.付属品等を無償で供与するかのように誤認される表示

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5.「超特価」等の用語について実際よりも有利であるかのように誤認される表示
広告に「○○営業所超特価」と表示して、通常よりも特別に安い価格で購入することができるかのような印象を与えているが、実際には通常でも車両本体価格140万円と表示しているケース。
