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AFTCコンシューマーレポート

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Vol.1

II.主な相談内容について
1.新車関係の相談内容
1)「品質・機能」に関する内容
修理内容等について、お客様にわかりやすく説明し、納得して頂くことが重要です

1.
新車購入後1年でエアコンに不具合発生。保証修理でコンプレッサー交換となったが、中古部品であった。新車の保証修理であれば新品の部品が常識ではないか?

⇒リビルト部品を使用するケースもありますので、販売店に詳しい説明を求めてみることです。
※「リビルト部品」…中古部品等を分解整備して、再利用できる状態にしたもの(中古部品とは異なる)



2)「契約・取引関係」に関する内容
装着するナビについて、お客様に誤解を与えることのないよう、広告内容や商談の際には十分、注意する必要があります

1.
「5月発売の新車はナビ付き」との広告を見て契約したが、ナビが新型ではないことがわかった。キャンセルしたいができるか?

⇒広告におけるナビに関する説明内容と実際に装着されるナビの内容に間違いがないか確認することが必要です。キャンセルについては、契約成立前であれば可能であると考えられます。


3)「キャンセル」に関する内容
キャンセルの可否について不適切な説明をしているケースが見受けられます
 ⇒契約の成立時期に基づき、キャンセルの可否を判断することが重要です

1.
新車をクレジットで購入することで契約。支払い困難のためクレジット申し込み前にキャンセルを申し出たところ、登録済を理由にキャンセル料として27万円請求された。

⇒契約書裏面約款で契約の成立時期を確認すること。クレジット契約が成立していないため売買契約も成立前であることが考えられ、キャンセルは可能です。また、27万円のキャンセル料の請求もできません。


 
2.中古車関係の相談内容
1)「品質・機能」に関する相談内容
たとえ現状販売であっても、販売時に要整備箇所を表示していなかった場合には、無償修理に応じる必要があります

1.
「無事故」「要整備箇所なし」の現状販売車両を購入。納車されて30分後にラジエターからの水漏れでエンスト。販売店は「納車時には問題がなかった」として、対応してくれない。

⇒納車直後、たまたまラジエターの水漏れが発生したとは考えづらい状況です。販売店と水漏れの状況を確認し、たまたま発生したものでないと判断できれば「瑕疵担保責任」により無償修理の要求が可能であると考えられます。


 
2)「契約・取引方法」に関する内容
お客様に誤解をあたえることのないよう、公正競争規約に基づく表示を徹底することが大切です

1.
「検2年付き」と表示されていた車両を契約。しかし、取り交わした注文書に整備費用が計上されていることに気が付いた。おかしくないか。

⇒「検2年付き」ということは販売価格に車検整備費用が含まれていることであり、別途、整備費用の請求は二重取りになると考えられますので、別途、整備費用は支払わない旨を申し出ることです。


 
3)「キャンセル」に関する内容
契約成立前のキャンセルの場合には、キャンセル料は実損金の範囲となります

1.
3月に販売店とオークションで中古車を探してもらう約束をしたが、一向に見つからないためキャンセルを申し出た。販売店から申込金は返せないと言われたが、おかしくないか?

⇒販売店が約束通り中古車を見つけることができなかったのですから、申込金は返金されるべきものと考えられます。