○契約時
1.契約方法…強引な契約⇒査定後、契約するまで帰らない
査定ミス、「修復歴」等の見落とし⇒後日、差額請求
2.説明内容…契約に持ち込むための強引(不適切)な説明内容
○キャンセル申し出時
1. |
契約の成立時期…契約書への署名捺印により成立(契約書裏面約款)としているケースの妥当性 |
2. |
キャンセル料の請求範囲…買取価格の○○%(契約書裏面約款)のキャンセル料の合理性 |
・強引な契約方法は慎むこと⇒消費者契約法等との関連
・キャンセルの申し出への適切な対応
⇒成立時期を明確化・キャンセル料の請求範囲 |
※国民生活センターにおいても「買い取り」のトラブルに注目、対応を検討中