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Vol.13
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II.「キャンセル」に関する相談内容
1.「契約成立前のキャンセル」
1)相談内容(一般消費者からの相談)
現金で新車を購入する申し込みをしたが、帰宅してよく考えたところ、予算がオーバーしてしまうので翌日キャンセルを申し出た。しかし販売店から、既にメーカーに発注したので契約は成立しており、キャンセルはできないと言われた。本当にキャンセルできないものなのか。
2)問題点
メーカーへの発注により契約成立を主張してキャンセルに応じない点
3)相談への対応
キャンセルの申し出が注文書を取り交わした翌日ですので、当然、登録はまだ行われていません。したがって、契約はまだ成立していませんのでキャンセルは可能であると考えられます。なお、販売店が車庫証明等の手続きを進めていた場合には、手続きにかかった費用をお客様が負担することになります。
〈会員事業者の注意点〉
・
メーカーへの新車の発注手続きは契約の成立要件になりません(自販連標準約款を確認)
・
契約成立前であれば、お客様からのキャンセルの申し出に応じる必要があります
2.「契約成立後のキャンセル」
1)相談内容(一般消費者からの相談)
現金で新車を購入する申し込みをしていたが、納車直前になって、他に条件の良いクルマが見つかったので販売店にキャンセルを申し出た。しかし、販売店から登録済みであるため契約は成立しており、キャンセルには応じられないと言われた。キャンセルはできないものなのか。
2)問題点
契約成立後にキャンセルを申し出ている点
3)相談への対応
登録が済んでいることから契約は成立しています。したがって、お客様から一方的にキャンセルすることはできません。キャンセルするには販売店と話し合いをして、キャンセルに応じてもらう必要があります。なお、その際、販売店はお客様にキャンセル料を提示するのが一般的です。
〈会員事業者の注意点〉
・
キャンセルに応じる場合にはキャンセル料について検討
・
キャンセル料は合理的な額であること
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