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トラブルの発生時期を見ると、納車後3ヶ月以内に発生しているケースが約45%を占めています
⇒納車前の点検を十分に行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です |
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1. |
納車されたクルマを確認したところ、右フロントフェンダーとドアの塗装が本来、パールホワイトであるべきものがパールではなく、グレーのシミ状になっていて、塗装のタレも見つかった。販売店も不具合を認め、全塗装するというが納得いかない。車両交換して欲しい。
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⇒販売店も塗装の不具合を認めているのであれば、まずは修理により対応することが基本です。修理した結果、塗装の不具合が直っているか確認し、問題がなければクルマを受け取るべきです。
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2)「契約・取引方法」に関する相談
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3)「キャンセル」に関する相談 |
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キャンセルの可否について不適切な説明をしているケースが見受けられます
⇒契約の成立時期に基づき、キャンセルの可否を判断することが重要です |
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1. |
父親が販売店と注文書を取り交わしてきたが、家族でもう少し検討したいので販売店に キャンセルを申し出たところ、クルマの場合はクーリングオフ制度がないのでキャンセルは できないと言われた。
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⇒たしかにクーリングオフは適用除外されていますが、このケースは現金販売の契約で、 注文書の裏面約款の契約の成立時期から、まだ契約成立前であると考えられます。 したがって、キャンセルは可能です。
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2.中古車関係の相談内容
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1)「品質・機能」に関する相談内容 |
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たとえ現状販売であっても、販売時に要整備箇所を表示・説明していなかった場合には、無償修理に応じる必要があります |
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1. |
現状販売(整備なし・保証なし)で購入。1ヵ月後、別の整備事業者に車検整備を依頼した ところ、マフラーに穴が空いているので、このままでは車検に通らないとの指摘を受けた。 販売店に対応を求めたところ、現状販売を理由に対応してくれない。
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⇒たとえ現状販売であっても、販売の際に「要整備箇所」に該当する不具合があり、その内容について購入者に説明していなかった場合には、販売店は「売主の瑕疵担保責任」を負うことになります。このケースでは、マフラーの穴は販売時に既に空いていたと考えられるため、販売店は無償修理に応じる等の対応が必要です。
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2)「契約・取引方法」に関する相談 |
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一旦、登録(届出)した車両はたとえ未使用であっても中古車として販売する必要があります |
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1. |
「新車の軽自動車がどこよりも安い」という広告を見て販売店に出向き、広告の軽自動 車を購入した。ところが納車後よく確認したところ、1ヶ月前に既に届け出がされている クルマであることがわかった。税金が自賠責保険も新車と同じようにとられているが、 おかしくないか。
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⇒このケースでは、一旦、届け出しているクルマなので「新車」ではなく、「中古車」として販売することになります。このクルマを「新車」として広告することは表示上、問題となります。また、税金、自賠責保険等についても、中古車を販売する上で実際に必要な金額のみをお客様に請求しなければなりません
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3)「諸費用」に関する相談 |
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平成17年1月から「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がはじまっています
⇒自動車リサイクル法の施行に基づき、使用済自動車の解体・永久抹消登録時に還付申請することにより、重量税が還付されます |
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1. |
重量税が還付される制度ができたが、これに伴い、中古車小売販売時にお客様から自賠責保険の未経過相当額と同様に、重量税も月割りの未経過相当額を請求しても問題はないか? (販売店からの相談)
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⇒重量税の還付制度が始まりましたが、これはあくまで自動車が使用済となった後に、自動車リサイクル法に基づいてリサイクル(解体)された場合に限って最終所有者に還付されるものであるため、自賠責保険のように前使用者に未経過相当額を返すという考え方はできないことになります。したがって、既に納税した重量税をお客様に月割りの相当額として請求することはできません。 |
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