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I.トピックス:「契約・取引方法」に関するトラブル |
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1.「メーカーオプション発注ミス」によるトラブル
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契約の際、メーカーオプションのオーディオ仕様のクルマを注文した。ところが後日、 納車されたクルマはメーカーオプションのオーディオがついていない標準仕様のクルマ だった。販売店に確認を求めたところ、販売担当者が注文書作成時にオーダー記号を 間違えていたことが判明。もちろん当方は間違いに気がつかなかった。 販売店によると、メーカーオプションのオーディオは後付けできないとのことなので販売店に 車両交換を申し出たところ、登録済を理由に買い取りによる値落ち分の半額にあたる40万円 を負担してほしいと言われた。 しかし、今回の仕様違いによる車両本体価格の価格差は10万円なので、納得がいかない。 |
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販売店のオーダーミスでお客様の注文通りのクルマを納車できず、また、後付けによる 対応も困難というような場合、お客様からの車両交換の申し出には応じる必要があります。 また、このケースのように登録済を理由に買い取り扱いで対応することは慎む必要があります。 |
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2.「旧モデル」である旨を説明しないで販売
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平成17年2月に購入。購入したクルマはグリーン税制「新☆☆☆」の特例措置が受けられるとのことであったが、6月になって、購入したクルマは昨年「新☆☆☆☆」の認定車になっているという話を知人から聞いたため販売店に確認したところ、確かに昨年の8月から「新☆☆☆☆」認定車に切り替わっていることがわかった。
販売店は「新☆☆☆」か「新☆☆☆☆」について説明する義務はないものの申し訳なかったということで、若干の値引きはしてくれたが、当方としては「新☆☆☆☆」のクルマに車両交換して欲しい。
※「新☆☆☆」、「新☆☆☆☆」は国土交通省の低排出ガス認定車 |
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昨年8月の仕様変更に伴い、「新☆☆☆☆」が新モデル、「新☆☆☆」は旧モデルとなっていました。しかし、販売店はお客様との商談の際、旧モデルである「新☆☆☆」のクルマを、あたかも現行モデルであるかのように説明し、契約を取り交わしていたようです。
したがって、たとえ新車であっても旧モデルである旨をお客様に説明して販売していませんので、お客様の車両交換の申し出には応じる必要があります。 |
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