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上手なクルマの買い方マニュアル -新車編-

付帯費用について

新車購入までのSTEP4 -付帯費用-
クルマを買う時・使う時は付帯費用がかかります
クルマを購入する際には、クルマの代金以外に、税金や保険料、諸費用などの付帯費用がかかります。それらはクルマを購入・使用する際に必要になるので、事前にどれくらいの費用がかかるかを確認しておくとよいでしょう。太郎さんも協子さんから聞いていたため準備万端です。

税金

クルマを買う時・使う時に必ず納めなくてはいけない税金があります

車を買う時、使う時には必ず税金を納めなければなりません。
納めなければならない税金は、以下の3つです。
<自動車購入の際に収める税金>
1.自動車取得税、 2.自動車重量税、 3.自動車税
それでは、上で挙げた税金について、それぞれ説明しましょう。
  1. 自動車取得税
    車を購入する際に納める税金で、購入する車の価格によって 納税額も違ってきます。
    新車購入時の自動車取得税の額は、以下の計算式で算出します。

       (車両本体価格 + 主要なオプション)×0.9の5%(軽自動車は3%)
    用語集自動車取得税
  2. 自動車重量税
    登録時に、車検期間分を払います。
    自家用乗用車を新車で購入する場合は3年間分です。

    【参考】自動車重量税の表
    ※自家用の場合
      車両重量
    1トン以下 1.5トン以下 2トン以下 2.5トン以下 軽自動車



    3年 24,600円 36,900円 49,200円 61,500円 9,900円
    2年 16,400円 24,600円 32,800円 41,000円 6,600円
    1年 8,200円 12,300円 16,400円 20,500円  
    用語集自動車重量税
  3. 自動車税
    登録の翌月から年度末までの金額を納税します。月割納税額一覧表はこちらをご覧ください。

    【参考】自動車税の表
    ※自家用の場合
    排気量(cc)年額排気量(cc)年額
    661〜1000 25,000円 3501〜4000 65,500円
    1001〜1500 30,500円 4001〜4500 75,500円
    1501〜2000 36,000円 4501〜6000 87,000円
    2001〜2500 43,500円 6001以上 110,000円
    2501〜3000 50,000円 軽自動車 10,800円
    3001〜3500 57,000円 軽貨物車 5,000円
    用語集自動車税
    月額納税額一覧表

保険料

自動車の保険は、法律での加入義務がある「自賠責」と「任意」の2種類があります

保険には2種類あります。「自賠責保険」と「任意保険」です。
任意保険に入るかどうかはあなたの自由ですが、自賠責保険には、次回の車検を越える期間分、加入しなくてはなりません。

【参考】自賠責保険
 12ヶ月13ヶ月24ヶ月25ヶ月36ヶ月37ヶ月
自家用乗用車(3/5/7ナンバー車) 11,500円 12,010円 17,650円 18,160円 23,690円 24,190円
自家用小型貨物車(4ナンバー車) 12,850円 13,480円 20,340円 20,950円    
軽自動車(4/5ナンバー車) 11,440円 11,950円 17,540円 18,040円 23,520円 24,010円
特殊用途車(8ナンバー車) 12,670円 13,280円 19,980円 20,580円    
※沖縄県及び離島地域は保険料が異なります。
※令和6年4月1日以降始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料

用語集自賠責保険」「任意保険

諸費用

クルマを買う時などには、税金や保険のほかに様々な費用がかかります

クルマを購入する際によく聞く、「諸費用」とは一体どんなものでしょう?
  1. 検査登録費用
    購入した車をあなたのものにするためには、車検を通し、あなたの名義で登録する必要があります。
    このために必要なのがこの登録費用です。販売店に代行を依頼する場合は、別途「検査登録手続代行費用」を支払うことになります。

    用語集検査登録費用」「検査登録手続代行費用
  2. 車庫証明費用
    この証明書がないと車を買うことができません。
    これも、販売店に代行を依頼する場合は、別途「車庫証明手続代行費用」を支払うことになります。
    用語集車庫証明費用」「車庫証明手続代行費用
  3. 納車費用
    販売店が「ユーザーの依頼によって」、指定した場所に届けるための費用です。
    納車日に販売店に直接取りに行く場合は払う必要はありません。
    用語集納車費用
  4. 預かり法定費用
    販売店があなたに代わって、検査登録を受けたり車庫証明の交付の手続をする際に、関係官庁へ納入する費用のことです。
    用語集預かり法定費用
よくあるご相談
Q
新車を契約する際に、「納車の時は販売店まで取りに行く」と言ったのに納車費用をとられている。
おかしいと思い担当者にたずねたところ、「これはメーカーから販売店まで持ってくる費用だ」との説明を受けた。
納車費用は払わなければならないのか。
A
納車費用とは、販売店が注文者の依頼によって、指定する場所まで車両を届けた場合に、代行業務の費用として請求する費用ですので、この担当者の説明は間違いということになります。
ご自分で販売店まで取りに行くのであれば、納車費用を払う必要はありません。
よくあるご相談
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